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債権回収に時効はある?時効を延長する方法などを解説

債権回収とは、債権者が債務者に対して有する債権を行使して、債務者から金銭等の債権の目的を回収することをいいます。
この債権回収には時効が存在します。
本稿では、債権回収の時効について、延長する方法等もあわせて解説いたします。

債権回収に関する時効について

債権回収は債権の行使であるため、債権が時効によって消滅している場合には行うことができません。
そして、債権は、現行法上、債権者が債権を「行使することができることを知った時から5年間」又は「行使することができる時から10年間」行使しないときに時効によって消滅します(民法166条1項)。
前者は債権者の主観を基準として時効期間を起算し、後者は主観にかかわりなく客観的に時効期間を起算する点に特徴があります。
そのため、債権者が債権の存在を認識していなかったなど、債権を行使することを知らなかった場合であっても、債権が発生した時点から客観的に10年間を経過すると、債権回収をすることができなくなります。

民法改正前の債権についての債権回収

前項目の説明は、2020年(令和2年)4月1日から施行されている改正民法を前提としたものです。
しかし、同日以前に発生した債権についての債権回収については、改正前の民法の規定が適用されるため、上記の議論とは異なる消滅時効期間に服することになります。
具体的には、改正前の民法は、債権は権利を行使することができる時から10年間行使しない時に時効によって消滅することを原則としており、一定の債権について、特別に短期の消滅時効期間を設定していました。
これを短期消滅時効期間と言います。

例えば、建築業者の工事や医師の診療に関する債権などは3年、弁護士費用や公証人費用、授業料債権などは2年、旅館・料理店の宿泊・飲食代金などは1年といった形式で、個別の短期消滅時効期間が設定されていました。
したがって、2020年4月1日以前に発生した債権についての債権回収については、以上のような短期消滅時効期間等についても注意する必要があります。

債権の消滅時効の留意点

債権の消滅時効については、上述の民法の文言からするといずれか一方の期間が経過したときに債権が消滅すると考えるかもしれません。
しかし、必ずしもいずれかの期間を経過したからといって債権回収ができなくなるわけではありません。
債権の消滅時効に関する判例・実務は、債務者が債権者に対して消滅時効を援用するとの意思表示をしたときに当該債権は時効消滅するとしています。
そして、時効期間が経過した後に、債権者が債務者に対して債務の履行を促したところ、債務者が弁済するなどの当該債務の存在を前提とした行為をしたという事案において、判例は、消滅時効の期間経過後に、債務者が時効が完成した事実を知らずに上記行為をした場合には、債権者の信頼保護を理由として、時効を援用することは信義則に反し許されないとしています。
債権者には債務者に対して時効が完成した事実を告げる義務はないため、時効が完成している場合でも債務の履行を促して債務者が履行した場合には、債権回収を有効に行うことができます。

債権の時効の完成を阻止するためには

消滅時効の完成を阻止して債権回収を可能とするためには、時効の完成猶予又は更新という効果を生じさせるための手続を踏む必要があります。
時効の完成猶予とは、訴訟提起などの時効を更新するための手続が開始された場合や、時効を更新するための手続をとるに際してその手続等を不可能又は著しく困難にする事情がある場合に、時効の完成を一定期間猶予する効果を言います。
時効の完成猶予が生じる事由には、以下のようなものがあります。

・裁判上の請求(民法147条1項1号)
・支払督促の申立て(同項2号)
・和解又は調停の申立て(同項3号)
・破産手続や民事再生手続等への参加(同項4号)
・強制執行の申立て(148条1項1号)
・担保権の実行(同項2号)
・仮差押え・仮処分の申立て(149条)
・催告(150条)
・協議を行う旨の合意(151条) など

完成猶予が生じる事由によって猶予される期間は異なりますが、例えば裁判上の請求や支払督促の申立てなどは、これらの事由が継続する間、場合によってはその終了から6ヶ月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます。
これに対して、時効の更新とは、時効期間が進行している際に、債務者が債務の存在を承認するなどの一定の事由が発生した場合に、時効期間の進行を断絶することで、それまでの経過期間が無意味に帰す効果を言います。
時効の更新が生じる事由には、以下のようなものがあります。

・確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したこと(147条2項)
・強制執行、担保権の実行、民事執行法195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売の手続、同法196条に規定する財産開示手続の終了(148条2項本文)
・承認(152条)

まとめ

債権の消滅を阻止するための手続は、各債権者の方の債権の性質や状況に応じて行なっていく必要があります。
債権回収に関してお悩みの方は、ゴッディス法律事務所までお気軽にご相談ください。

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