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債権回収における訴訟を弁護士に依頼した場合の流れと費用

債権回収には様々な方法がありますが、いずれの方法においても、相手方の資産状況や支払の停滞理由について正確に把握し、法的手続きを速やかかつ確実に進めることが重要となります。
本稿では、債権回収における訴訟について、弁護士に依頼した場合の流れと費用もあわせて解説していきます。

債権回収における訴訟の立ち位置

債権回収を行うための方法には、裁判所を介さずに行う方法と裁判所を介した方法の大きく2つあります。
裁判所を介した方法には、さらに以下の4つがあります。

  • 民事調停
  • 支払督促
  • 少額訴訟
  • 通常訴訟

上記4つの方法のうち、民事調停、支払督促、少額訴訟の3つは手続きが簡易な点がメリットといえますが、懸念点もあります。
民事調停は、ベースが双方の話し合いという側面が強く、話し合いがまとまらない場合は通常訴訟で決着をつけなければならないケースも多いです。
また、支払督促や少額訴訟は、相手方つまり債務者が納得しなかった場合は、通常訴訟に移ってしまいます。
これらのことから、一般的には通常訴訟が用いられることが多いです。
通常訴訟は債権回収を行うための最後の手段といわれているのはこれが理由です。
今回取り上げる訴訟は、この通常訴訟のことを指します。

債権回収における訴訟を弁護士に依頼した後の流れ

債権回収における訴訟を弁護士に依頼した後は、次のような工程で進んでいきます。

  1. 資料収集・資料の精査
  2. 訴状作成
  3. 訴訟提起
  4. 第1回口頭弁論期日の決定
  5. 訴状の送達
  6. 被告の答弁書提出
  7. 第1回口頭弁論期日の実施
  8. 第1回口頭弁論期日終了後の手続き
  9. 判決・和解後の手続き

以下では、各工程の詳細についてみていきましょう。

資料取集・資料の精査

まず、訴訟で債権回収を行うための資料を集めていきます。
特に重要なのが、相手方(訴訟では被告といいます)である債務者の情報と債権回収を実現させたい債権の存在がわかる情報です。
契約書や請求書といった書類あれば確認ができるので、弁護士に提示しましょう。
弁護士は、提示された資料の価値を判断し、不足する資料がある場合には補充できる資料の存在を確認します。

訴状作成

資料集めが完了した後は、訴状を作成します。
訴状には当事者の情報、訴える内容とその法的な理由を記載します。
法的な理由を裏付ける証拠も証拠説明書を作成の上でこの段階で用意をします。

訴訟提起

訴状が完成したら、裁判所に提出します。
訴状を提出する裁判所についてはルール(「管轄」といいます)があります。
法律で決まっていたり、契約書等に記載があったりするので、弁護士が確認します。
裁判所に訴状を提出し、受理されると訴訟提起は完了です。

第1回口頭弁論期日の決定

訴訟提起後、裁判所と訴えた側(原告)とで、第1回口頭弁論期日の日程を決めていきます。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が裁判所に行くことになるので、裁判所と弁護士とで調整を行います。

訴状の送達

第1回口頭弁論期日の日程が決まったら、裁判所が被告に訴状を送達します。
基本的には訴状に記載した被告の住所に郵送することになります。
訴状の他には第1回口頭弁論期日呼出状兼答弁書催告状という書類が同封されています。

被告の答弁書提出

訴状等を受け取った被告は、期限内に訴状に対する意見を記載した答弁書を提出する必要があります。
訴えた側である原告は、被告から答弁書が提出されるのを待ちます。

第1回口頭弁論期日の実施

第1回口頭弁論期日では、それまでに提出した書類について陳述をします。
被告は答弁書において陳述する旨を記載(擬制陳述)するため、欠席することも多いです。
陳述が終わると、次回以降の期日に関する連絡事項を擦り合わせて終了です。

第1回口頭弁論期日終了後の手続き

第1回口頭弁論期日終了後は、状況に応じて手続きを進めていきます。
争点がある場合は、次回の口頭弁論期日を設定し、準備書面という書類で意見を交わしていきます。
争点を整理するための弁論準備手続が行われる場合もあります。
お互いの意見を出し尽くしたところで、判決期日を設定し、判決が出されます。
なお、双方に和解の余地があると、裁判官が和解を打診します。
ここで和解をすると、訴訟が終了します。

判決・和解後の手続き

判決が出た後は、2週間以内であれば控訴することができます。
控訴は原告からでも被告からでも可能です。
判決に不満があれば、控訴に向けて弁護士と準備を進め、被告側から控訴された場合はこれに対処することになります。
控訴されず判決が確定した場合や、和解が成立した場合は、その内容に基づいて債務者である被告から支払いがあれば、債権回収成功です。
もし、判決内容や和解内容通りの支払いがなければ、裁判所に強制執行の手続きを申し立てることになります。

債権回収における訴訟を弁護士に依頼した場合の費用

債権回収における訴訟を弁護士に依頼した場合、弁護士によって違いがありますが、一般的には以下の費用が発生します。

  • 着手金
  • 成功報酬
  • 日当
  • 実費

着手金は、弁護士に依頼した時に発生するもので、債権の請求金額(訴額)により決定されることが多いです。
最低でも10万円~となっている事務所が多いように思います。
また、成功報酬は、裁判で認めてもらえた金額(認容額)や和解金額に基づき設定される場合が多いですが、実際に回収できた金額によって算定する法律事務所もあります。
なお、日当は主に弁護士が裁判所に出頭した際に発生し、1回につき3万円~5万円が相場といわれています。
実費とは、文字通り、実際にかかった費用のことで、次のようなものが該当します。

  • 郵送代
  • 訴訟提起時の手数料(収入印紙代)
  • 訴訟提起時に予め渡す切手(予納郵券)
  • 交通費

事務手数料を設定し、事務手数料を超えた分を実費として計上する場合もあります。

まとめ

本稿では、債権回収における訴訟を弁護士に依頼した場合の流れと費用について解説しました。
債権回収をするにあたって、訴訟は非常に有効な手段といえます。
その分、ハードルが高く、手間や時間がかかってしまうため、ご自身で対応する場合は、大きな負担がかかります。
弁護士は、依頼者の負担を少しでも軽減し、債権回収の実現に向けて尽力します。
債権回収でお悩みの方は、お気軽にゴッディス法律事務所にお問合せください。

当事務所はこのほかにも債権回収 弁護士 依頼の案件を多く取り扱っております。
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