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債権回収における公正証書の重要性と効果を解説

貸したお金が返ってこない、商品を納品したのに代金が支払われないなどのトラブルは、個人・法人を問わず、日常的に起こり得るものです。
こうした債権回収の場面において、裁判を起こさずに迅速に対応できる手段として注目されるのが「公正証書」です。
特に、強制執行認諾文言付き公正証書は、万が一相手が支払わなかった場合でも、裁判を経ずに差し押さえなどの強制執行ができるため、債権者にとっては非常に大きな武器となりえます。
本稿では、債権回収における公正証書の重要性と効果を中心に、その仕組みと活用方法、注意点などもあわせて解説していきます。

公正証書とは―仕組みと基本

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書の一種です。
契約当事者が合意した内容を、公証人が法的に有効な書面として作成・証明することで、高い証拠力と執行力を持ちます。
特に「金銭の支払いを目的とした契約内容」を公正証書にし、「強制執行認諾文言(=支払いが滞った場合、ただちに差押え等の強制執行を受けることを認める内容)」を付記することで、裁判を経ずに債権回収を進めることが可能になります。
契約の内容を公証人が当事者に読み聞かせ、合意の意向を確認した上で締結するため、その内容に高い証拠力が認められます。

債権回収における公正証書の重要性とその効果

債務不履行が発生した際に、迅速かつ確実に対応できる体制を整えておくことは、債権者にとって極めて重要です。
こうした備えとして、公正証書は非常に強力な法的手段となります。
以下では、公正証書の重要性と効果について見ていきましょう。

強制執行が可能になる

債権回収の最大のハードルは、支払わない相手に対してどう対応するかという点です。
通常、訴訟を提起し、判決を得てから執行に移る必要がありますが、公正証書に強制執行認諾文言がある場合、判決を得ることなく、給与や預貯金、不動産などの差押えを申し立てることができます。
これは債権者にとって、時間と費用を大幅に削減できる点で非常に大きなメリットであるといえます。

紛争の予防につながる

契約書を公正証書化することで、相手に心理的なプレッシャーを与える効果もあります。
「支払わなければすぐに差押えが可能である」ということを認識してもらうことで、そもそもの不履行を防止し、円滑な支払いが期待できます。
また、万が一のトラブル時にも、公正証書があれば、法的証拠としての信頼性が非常に高く、債権者にとって有利に働きます。

契約内容の明確化

公正証書は、公証人が関与することで契約内容が明確化され、双方の誤解を防ぐ効果があります。
結果として、曖昧な取り決めや口約束によるトラブルのリスクを減らすことができます。

債権回収における公正証書の活用方法

公正証書は、売掛金の発生する継続取引、金銭貸付契約、分割払い契約、不動産の賃貸借契約など、金銭の支払義務が生じる契約において特に有効です。
たとえば、継続的に取引を行っている顧客が支払遅延を繰り返すような場合、今後の取引条件として公正証書の作成を求めることで、心理的なプレッシャーを与え将来の支払いを促すことができます。
このように、公正証書は債権回収の手段としてだけでなく、将来的な不履行を防ぐ「予防法務」としての役割も果たします。

公正証書作成の流れと注意点

公正証書を作成するには、いくつかのステップを踏む必要があります。
以下のような流れで手続きを進めるのが一般的です。

契約内容の協議と文案作成

契約当事者間で、支払条件・期日・利息・遅延損害金などの内容を詰め、契約書の草案を作成します。

公証人への事前相談

公証役場に契約書案を事前に提出したうえで、公証人と内容について相談し、公正証書の文案を作成します。
当事者の定めた内容が法に触れたり、公序良俗の観点から問題がある等した場合は、契約内容の修正やそもそもの作成を断られる場合があり得ますのでご注意ください。
その他、必要書類の提出(作成日当日に持参することもあります。)、作成費用を確認します。

公証役場での作成・署名

準備が整いましたら、双方の当事者が公証役場に出向き、公証人立会いのもと署名・押印を行います。

公正証書の受領

作成された公正証書は正本・謄本として交付され、原本は公証役場に保管されます。
代理人による手続きの場合には、委任状が必要となります。

注意点

公正証書を作成する際には、いくつか注意すべき点があります。
まず、強制執行認諾文言を必ず付すことです。
この文言がない場合、強制執行の対象とならず、公正証書を作成しても債権回収に直結しない可能性が高まります。
また、債務者本人が署名・押印することが求められます。
これは、債務者自身が契約内容を確認し、自らの意思で合意したことを明確にするためです。
代理人が手続きする場合には、厳格な委任状を用意する必要があります。
さらに、公正証書の内容に曖昧な点や不備があると、執行時にトラブルが生じることがあります。
したがって、公証人との打ち合わせを通じて契約内容の整合性を十分に確認し、法的に問題のない文面となるよう調整することが重要となります。

弁護士に相談するメリット

弁護士が関与することで、法的に有効な契約内容となるよう助言が得られ、トラブル予防につながります。
また、債務者との交渉も任せることができ、ストレスの軽減にもなります。
万が一、強制執行に至った場合でも、その後の手続を一貫して任せることができ、安心感が違います。

まとめ

公正証書は、債権回収のための非常に有効な法的手段です。
契約段階で備えておくことで、支払いが滞った場合の対応が格段にスムーズになります。
特に「強制執行認諾文言付き」の公正証書を活用することで、裁判を経ることなく速やかな強制執行が可能となり、債権回収の時間・労力・コストを抑えることが期待できます。
契約書の作成や公正証書の準備に不安がある方は、お気軽にゴッディス法律事務所にご相談ください。

当事務所はこのほかにも債権回収 弁護士 依頼の案件を多く取り扱っております。
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