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債権回収で弁護士ができること【個人向け】

友人や知人や恋人にお金を貸して返ってこないということは日常的に起こり得るトラブルです。
貸した金額が1000円単位であれば、「まあいいか」で済むかもしれませんが、100万円単位のお金を貸して、音信不通になるなど一向に返済してくれないときには、個人間で弁護士に債権回収について相談する事を検討してみるといいかもしれません。
今回は、個人間の債権回収で弁護士ができることについて解説します。

個人の債権回収で弁護士ができること①相手の所在や財産の調査

貸したお金を取り戻すためには、貸した相手の住んでいる場所などの連絡先が大変重要になります。
しかし現代の連絡の取り方はLINEやSNSのダイレクトメールなどが主流で、相手の住所などを把握していないこともあります。
債権回収を行う場合、交渉するにしても訴訟などの裁判手続きを行うにしても、相手の所在地が分からなければ、書面を送ることができません。
お金を貸した相手の情報を収集し、所在を突き止めたいところですが、個人情報保護の観点から一般の方が自力で他人の個人情報を手に入れるのは非常に困難です。
しかし弁護士の場合、弁護士照会といって受任した事件に必要な情報を得られる制度があり、相手方の電話番号やSNS、LINEアカウント等が分かると相手の本名や所在地などの情報を手に入れられる可能性が高くなります。

個人の債権回収で弁護士ができること②内容証明郵便の送付

内容証明郵便とは 、「いつ、誰が誰宛に、どんな内容の文書を送ったか」を証明できる郵便のことです。
書面の内容自体に法的な効力はありませんが、弁護士名義で内容証明郵便を送ることで、相手に心理的なプレッシャーを与えられる可能性が高くなります。

個人の債権回収で弁護士ができること③相手との交渉

弁護士というと裁判で争うというイメージを持つ方も多いかも入れません。
しかし、実際は裁判だけではなく、依頼者の立場に立って相手を説得し、返金の取り決めを行う交渉ごとも得意としています。
また取り決めを行った際、返済を一括ではなく分割にしたときには、滞納されたときのリスクを考えて返済の取り決めを強制執行の出来る公正証書とすることで、後のトラブルのリスクを低くします。

個人の債権回収で弁護士ができること④民事調停

民事調停とは 、裁判所において調停委員を介して、相手と話し合いをすることです。
弁護士には民事調停に立ち会ってもらえるため、話し合いを有利に進めやすくなります。
ただし、民事調停はあくまで双方に話し合いの意思がなければ成立しないので相手が拒否した場合には利用することが難しいでしょう。

個人の債権回収で弁護士ができること⑤訴訟を起こす

弁護士に債権回収を依頼する場合、債務者との交渉がうまくいかない場合には、訴訟によって解決を目指す方法があります。
裁判自体は、弁護士が居なくても行うことができますが、裁判の準備は想像以上に大変で、法的な知識も必要となります。

個人の債権回収で弁護士ができること⑥強制執行

弁護士が個人の債権回収でできることとして強制執行があります。
強制執行とは返金の取り決めをしたにも関わらず、返金しなかったときに給料差し押さえや銀行口座の差し押さえができる手続きになります。
強制執行を行うためには強制執行ができる条項を盛り込んだ公正証書や調停調書、判決書など債務名義が必要になります。
弁護士に債権回収を依頼した場合、強制執行を代行することができます。
強制執行は債務名義があれば簡単にできるわけではなく、状況によって財産開示請求などの手続きを経なければならず弁護士なしで行うと時間がかかってしまう可能性があります。

まとめ

債権回収で弁護士ができることは、相手の所在や財産の確認から、相手方との交渉、法的な裁判手続きまでさまざまです。
個人の債権トラブルは当事者間での解決が難しい傾向にあるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所はこのほかにも債権 個人 弁護士の案件を多く取り扱っております。
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください!

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