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【離婚した配偶者が慰謝料を支払ってくれない!】慰謝料を支払ってくれない場合どのように対応すべき?

夫婦の離婚原因が不貞行為などの場合、被害を受けた方は、夫や妻に対し慰謝料を請求することができます。
しかし、慰謝料を請求し相手が承諾したとしても、実際に支払われないケースがあります。
今回は離婚した配偶者が慰謝料を支払ってもらえない場合の対応について解説していきたいと思います。

離婚の慰謝料の支払われ方は大きく3つある

離婚の慰謝料を相手配偶者が承諾した場合、次の3つの方法で支払われることになります。

①支払期日を決めて一括払い
②月々の支払い日を決めて分割払い
③慰謝料分を含めて財産分与を行う

①、②ともに離婚協議書で取り決めを行っていても、相手の性格などによっては支払われない可能性があります。
特に②は長期間にわたり支払いが発生すると予想され、初めのうちは支払われていても途中から不払いになるケースがあります。
③に関しては、離婚時に財産分与が完了していれば、不払いが発生する可能性が低いといえます。

離婚の慰謝料を支払ってもらえない場合の対処法は?

離婚の慰謝料を支払ってもらえない場合、まずは相手に慰謝料の支払うよう催促することが考えられます。
しかし、元夫や妻から催促を受けても支払われない可能性が高いです。

催促しても支払ってもらえない場合、離婚協議書を強制執行のできる公正証書で結んだか、結んでいないかで今後の対応が異なります。
それぞれ確認していきましょう。

離婚協議書が強制執行できる公正証書としてある場合

離婚協議書が強制執行のできる公正証書としてある場合、裁判所に強制執行の手続きを行うことで給料や元配偶者名義の銀行口座の差し押さえを行うことができます。
ただし相手の収入が、月々手取り44万円より低い場合には、一度に差し押さえできる金額の上限は手取りの4分の1となります。
また、強制執行などの手続きは複雑であることや、さまざまトラブルも想定できるためご自身で行う前に弁護士へ相談することを検討してください。

離婚協議書が強制執行できる公正証書ではない場合

離婚協議書が強制執行できる公正証書ではない場合、直ちに強制執行を行うことはできません。
そのため、相手に対して内容証明郵便などを用いて催促しても支払わない場合は、訴訟提起する必要があります。
そのため、できるだけ早く解決したいと考えたときには、早い段階で弁護士に交渉を任せることで相手方へプレッシャーを与えられると同時に、万一任意に支払わない場合でも円滑に訴訟対応・強制執行の手続を任せることができます。

まとめ

今回は元配偶者が離婚の慰謝料を支払ってくれない場合の対処法について解説していきました。
離婚時、慰謝料や養育費など離婚後も相手から支払いが生じる場合、不払いが生じるリスクがあります。
ご自身が対応することで解決できれば良いのですが、なかなかうまくいかないケースの方が多いでしょう。
自力ではどうしようもないと悩んだときには、慰謝料の回収や債権回収に強い弁護士に相談する事を検討してみてください。

当事務所はこのほかにも債権回収 個人間 新宿区の案件を多く取り扱っております。
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください!

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