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口約束 返金可能返金請求 弁護士

口約束でも友人や知人に貸したお金を取り戻せるケース

口約束で友人や知人にお金を貸してしまった場合、取り戻せないと思っている方が多いようですが、そんなことはありません。
条件を満たしていれば、口約束でも友人や知人に貸したお金を取り戻せるケースがあります。
今回は、口約束でも友人や知人に貸したお金を取り戻せるケースを紹介します。

口約束でも友人や知人に貸したお金を取り戻せるケース

口約束でも友人や知人に貸したお金を取り戻せる可能性があるのは、下記のようなケースです。

  • お金の貸し借りに関係のあるLINE・メールや録音などのやりとりがある
  • お金の貸し借りに関連する銀行の口座記録が残っている
  • 相手方より返金を受けた返済履歴がある

詳しく解説します。

お金の貸し借りに関するLINE・メールや録音などのやりとりがある 

お金の貸し借りがあったことを証明できる、LINE・メールや録音などのやりとりがあるケースです。
具体的には、以下のような内容のやりとりが証拠となりえます。

  • 相手「お金を◯◯円貸してくれない?」→自分の返信「いいよ!◯日に貸すね」
  • 相手「今日はお金を貸してくれてありがとう!きちんと返していくね!」
  • 相手「ごめん、お金まだ返せないから、次の給料日で返すね!」

お金を貸した友人や知人とのLINEやメールなどのやりとりは、必ず保存しておくようにしましょう。
お金の貸し借りに関する電話の録音データなどがある場合も、LINEやメールなどのやりとり履歴と同じく、証拠とできる可能性があります。
なお、貸付を行った後のLINE・メールや録音でも、相手方が借りている認識であることが分かるものは証拠となります。
ただ、ここで1点ご注意いただきたいのは、単に「貸した」「借りた」にとどめず具体的な金額を明示することです。
金額の明示がない場合は、後に金額を争われた際の証拠としては不十分と判断されかねません。
そのため、証拠の価値を高めるためにも、貸した金額は明示するようにしましょう。

お金を銀行振込で貸した場合の口座記録が残っている

銀行振込でお金を貸した場合は、送金履歴など口座記録を証拠とできる可能性があります。
自分と相手の名義が正しい状態で、送金履歴が残っている場合は、振込明細書や預貯金通帳の写しなどを証拠として、返金請求できるでしょう。
もっとも、お金の貸し借りに関するLINEやメールなどが一切残っていない場合は、相手方が貰ったもの(贈与)などと争ってきた際は、送金履歴だけでは証拠として不十分と判断されかねないので注意が必要です。

 返済履歴がある 

相手が一度でも返済をしてきたことがある場合、その事実を証明できるものがあれば、返金請求を有利に進めやすくなるといえます。
返済履歴は、相手が自分に返済義務が生じていることを認めている証明になるからです。
LINEやメールなどでのやりとり、銀行口座の入金情報など、貸したお金の一部を返済してもらったことを証明できるデータがあれば、取り戻せる可能性が高くなるでしょう。

まとめ

口約束でもお金の貸し借り契約は成立するため、証拠となりうるものがあれば、友人や知人に貸したお金を取り戻せるかもしれません。
しかし、お金をなかなか返してくれない相手に自分で交渉しても、はぐらかされて返済を一向に進めてもらえない可能性があります。
口約束で貸してしまったお金を取り戻したいときは、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

当事務所はこのほかにも口約束 返金可能の案件を多く取り扱っております。
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください!

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