Case対応事例
知人より投資の勧誘を受けお金を預けていたが、相手方が死亡。相続人全員が相続放棄。返金してもらいたい。
依頼者様は返金を求める相手方がいなくなったため対応の仕方が分からないとのことご相談へ。弊所介入後、相続財産清算人の選任手続きを行った上で、裁判を行い、相続財産清算人による配当により金銭の一部回収に成功。
依頼者様は返金を求める相手方がいなくなったため対応の仕方が分からないとのことご相談へ。弊所介入後、相続財産清算人の選任手続きを行った上で、裁判を行い、相続財産清算人による配当により金銭の一部回収に成功。
当事務所はこのほかにも案件を多く取り扱っております。
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