公式

TOP 基礎知識 取引先が倒産したら売掛金...

Knowledge基礎知識

西新宿 相談 弁護士

取引先が倒産したら売掛金はどうなる? 対処法についても解説

取引先が倒産すると、売掛金の回収は困難となることが少なくありません。
しかし、事前の対策や、取引先が倒産した後の対応によってリスクを低減できることもあります。
今回は、取引先が倒産したときに売掛金がどうなるかや、検討すべき対処法などについて解説します。

取引先が倒産すると売掛金の回収は難しくなる

取引先が法的倒産手続きに入った場合、売掛金を満額回収できる可能性は低くなります。
取引先が裁判所に破産や民事再生などの申し立てを行うと、法律に基づき、すべての債権者に対して個別の債権回収行為が禁止されます。
これは、特定の債権者だけが優先的に現金を回収して、他の債権者が不利益を被ることを防ぐためのルールです。
倒産した企業に残されている資産は、裁判所が選任した破産管財人などの手によって一括して管理され、法律で定められた順位に従って公平に分配されることになります。
法律上の分配手順において破産財団から優先的に支払われるのは、税金や未払い給与、担保が設定されている銀行の抵当権などです。
売掛金は一般破産債権という比較的低い順位に分類されます。
優先的な支払いがすべて終わった後に残った財産が、一般の売掛金を持つ債権者それぞれの債権額の割合に応じて按分されることになるため、売掛金の満額回収は難しい実態があります。

取引先が倒産した際に売掛金回収を進めるための対処法

取引先が倒産した場合に少しでも多くの売掛金を回収するための対処法として、以下が挙げられます。

相手方の承諾を得て売掛金と買掛金を相殺する

自社が取引先に対して売掛金を持っていると同時に、相手方から商品を仕入れるなどして買掛金を抱えている場合、これらを対等額で消滅させる相殺の手続きが有効な対処法となります。
相殺を行うための基本的な計算式は、次のようになります。

相殺後の純債権額 = 売掛金の総額 - 買掛金の総額

法的倒産手続きが始まった後であっても、一定の要件を満たしていれば破産管財人に対して相殺通知書を送付することで売掛金と買掛金を相殺することが可能です。
ただし、債権の消滅時効が経過した場合には相殺ができなくなるので、注意してください。

所有権留保に基づいて納品済みの商品を引き揚げる

取引先と交わしている基本的な売買契約書で、所有権留保について記載されている場合、納品済みの商品を引き揚げることができます。
所有権留保とは、代金が完済されるまでは商品の所有権は自社に留保されるという特約です。
売掛金が支払われていない以上、商品の所有権はまだ自社にあるため、破産管財人の許可を得た上で自社製品を回収して現金化することで、損害を最小限に抑えられます。
しかし、すでに商品が第三者に転売されてしまっている場合には、引き上げは難しくなります。

取引先の倒産リスクに備えて事前にできる対策

取引先が倒産してからの売掛金回収には限界があるため、日頃から以下の予防策を導入することを検討してください。

倒産防止共済への加入による迅速な貸付制度の確保

中小企業基盤整備機構が運営している中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入は、中小企業が自社を守るための効果的な予防策のひとつです。
毎月一定の掛け金を積み立てておくことで、取引先が倒産して売掛金の回収が困難になった際、無担保・無保証人で迅速に現金の貸し付けを受けられます。
毎月の掛け金は、全額を法人の損金または個人の必要経費として処理できるため、日々の税負担を軽減できるというメリットもあります。

取引先の決算データや支払い遅延の有無を毎月精査する手順

取引先が倒産することで売掛金回収が困難になるリスクを早期に察知するためには、日頃から取引先の動向を精査することが重要です。
具体的には、以下の兆候が見られないか注視しましょう。

  • 毎月の売掛金の入金日に数日の遅れが発生し始めている
  • 支払いの方法を分割払いに変更してほしいと打診された
  • 取引先の経営陣や主要な担当者が短期間で次々と退職している

上記のことが確認された場合には、取引を一時的に縮小したり、決済条件を前払いなどへと変更することで、損害が生じるリスクを最小限に抑えることが可能です。

まとめ

今回は、取引先が倒産したら売掛金がどうなるのかや、売掛金を回収するための対応について解説しました。
取引先が倒産すると、売掛金を含む一般破産債権への返済は比較的低い優先順位となるため、売掛金の満額回収は難しくなります。
少しでも多くの売掛金を回収するためには、迅速に対応することが大切です。
取引先が倒産して、配当を確保するための手続きや買掛金との相殺をお考えの方は、弁護士に相談することを検討してください。

当事務所はこのほかにも西新宿 相談 弁護士の案件を多く取り扱っております。
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください!

9時~21時まで無料相談受付

PAGE TOP
9時~21時まで相談受付050-1807-7576 365日24時間無料受付メールはこちら