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個人間での債権回収の訴訟を起こす適切なタイミング|注意点も併せて解説
個人間での債権回収が難航しているのであれば、訴訟を検討したほうがいいかもしれません。
とはいえ、どの段階で訴訟を検討するべきか、判断に悩む方は少なくないと思います。
今回は、個人間での債権回収の訴訟を起こす適切なタイミングと注意点を解説します。
個人間での債権回収の訴訟を起こす適切なタイミング
個人間での債権回収の訴訟を起こす適切なタイミングは、催促するだけでは債権の回収見込みが低いと判断できるときです。
詳しく紹介します。
支払い期限が2~3月過ぎても連絡や入金が全くないとき
支払い期限が過ぎてしまった場合、債務者は気づいた時点で連絡や入金をしてくるはずです。
支払い期限が数ヶ月過ぎても一切の連絡や入金がないときや話し合い自体をまったく拒否するときには、訴訟を検討した方が良い場合もあります。
当職の経験上、2~3か月音信不通状態になった後に、相手方から任意に支払いを再開してくるケースは稀です。
内容証明郵便で督促状を送っても反応がないとき
債権回収の一般的な流れとして、催促しても返済が滞っている場合、内容証明郵便で督促状を送ります。
内容証明郵便で督促状を送っても反応がないときは、返済の意思が低いと判断し、訴訟などの法的措置を検討しましょう。
相手が引越しや転職など逃げる可能性がある場合には、いきなりの訴訟対応も検討すべきです。
これまで1円の入金もなく債権の時効が迫っているとき
金銭消費貸借契約の時効は、原則として最終支払日の翌日から5年です(令和2年4月1日以降の債権について)。
これまで1円の入金もなく、時効が迫っている場合、債権が消滅してしまう恐れがあります。
返済が一度もされておらず、債権の時効が迫っている場合は、早めに訴訟手続きを検討しましょう。
ただし、訴訟提起には準備が必要となるため時効ギリギリに訴訟手続きを行おうとすると間に合わない可能性があります。
そのため、債権の時効6ヶ月前までには弁護士へ相談した方が安心です。
個人間での債権回収の訴訟を起こすときの注意点
個人間での債権回収の訴訟を起こすときの注意点は、早い段階で専門家である弁護士に相談しておくこと、訴訟を起こすには相手の情報を収集しておくこと、証拠を収集しておくことが必要です。
訴訟を起こすまでには、いくつか踏むべき手順があります。
そもそも、訴訟を起こすことがベストではない可能性もあります。
訴訟は相手の本名と現住所地または就業先が特定できていないと訴訟提起すら大変です。
弁護士に相談・依頼をすれば、訴訟を視野に入れたうえで、相手の旧住所地や携帯電話番号などから相手方の現住所地を明らかにできる場合があります。
法的根拠にもとづいた適切な対応のもと、訴訟の種類の判断や手続きの準備などのサポートを受けられることもメリットといえます。
実際に訴訟を起こすまでには期間を要するため、催促しても反応がない、1円の入金もなく債権時効が迫っている、相手の所在地が不明な場合などは、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
まとめ
個人間での債権回収の訴訟を起こす適切なタイミングは、催促だけでは債権の回収が難しいと判断できるときです。
これまで1円の入金もなく債権時効が迫っている場合も、早めに訴訟を検討する必要があります。
個人間の債権回収はトラブルに発展しやすいため、円滑に解決するためにも、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
当事務所はこのほかにも個人間 債権回収 訴訟の案件を多く取り扱っております。
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